介護保険制度

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収。1万5,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められ、介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは市区町村の条例により設定されます。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健康保険組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健康保険組合が徴収。
  • 健康保険組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額。

介護サービスの負担割合

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】

負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が4万4,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

高額介護サービス費

介護サービスにかかる自己負担には、所得に応じた世帯単位の限度額があります。1ヵ月の介護サービス自己負担額が4万4,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合は、その超えた額が高額介護サービス費として支給されます。

高額医療合算介護サービス費

医療と介護にかかる自己負担を軽減するための限度額が設けられています。限度額を超えた分のうち、介護保険にかかる部分は高額医療合算介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

要介護認定

1.申請書の提出
本人または家族等が市区町村の窓口等に、介護保険の保険証と一緒に申請書類を提出します。
2.認定調査
専門の調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。
3.主治医意見書
主治医がいる場合は意見を求めます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けます。
4.審査・判定
コンピュータが1次判定を行い、その結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要度を判定します。
5.判定結果
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
6.結果の通知
原則として30日以内に判定結果が通知されます。非該当(自立)の場合、介護保険の給付を受けることはできませんが、介護や支援が必要になる可能性が高い高齢者については、市区町村の介護予防サービスを利用できます。
7.ケアプランの作成
判定結果に基づいて、どのような介護サービスを利用するか計画を立てます。この計画をケアプランといい、介護サービスはケアプランを作成してから、ケアプランに基づいて利用します。

要介護度と支給限度額

介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成するときは、支給限度額の範囲内で作成することになります。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険のサービス内容

介護保険の給付には、要介護1~5の人が受けられる「介護給付」と、要支援1・2の人が受けられる「予防給付」があります。給付割合は介護給付・予防給付ともに、サービス費用の9割~7割です。なお、市区町村によってはこのほかに「市町村特別給付」を独自に実施することがあります。

要介護度区分 利用できるサービス
要支援1 介護予防サービス
(居宅サービス)
要支援2
要介護1 介護サービス
(居宅サービス または 施設サービス)
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
非該当 介護保険サービスは利用できません

介護予防サービス

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与

など11種類

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型
    共同生活介護(グループホーム)

居宅サービス

居宅サービスを利用する場合、基本的に自宅等で介護サービスを利用しながら生活しますが、日帰りや短期間であれば施設を利用することもできます。また、介護をする環境を整えるためのサービスとして、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給などのサービスも利用できます。

  • 自宅等を訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

施設サービスは「要介護」と判定された人が利用できます。特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床などに入所して、介護サービスを受けることができます。

  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院

地域密着型サービス

身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスが受けられます。市区町村単位に事業が運営され、原則として所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 末期がん
コラム
Column
  • 地域支援事業と地域包括支援センター

地域支援事業とは、要支援または要介護になるおそれのある人を対象に市区町村が行う事業で、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
地域包括支援センターは、地域における高齢者の生活機能の維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を集中的に行う中核機関で、相談からサービスの調整まで一貫して行います。