出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
制度利用を希望する場合は、出産予定の医療機関等で、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を、2通取り交わします(被保険者、医療機関等が1通ずつ保管)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください(資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します)。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
| 必要書類 | |
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【添付書類】
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| 提出期限 | 事前に |
| 対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
| 必要書類 | |
|---|---|
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 海外出産した場合も同様です(医療機関等から交付される合意文書の写しは不要)。 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。